▼本文へ

▼基本メニューへ

▼便利メニューへ

▼総合メニューへ

このページを印刷する山梨厚生病院ロゴマーク

▲このページの先頭に戻る

初診時保険外併用療養費(選定療養)のお知らせ

当院では他の医療機関からの紹介状をお持ちでなく受診された初診患者様より、通常の初診料等の医療費とは別に、初診時保険外併用療養費(選定療養) 『830円』 をご負担いただいております。
皆様のご理解を賜りますようお願いいたします。

 

本制度は「病院」と「医院・診療所」との機能分担を図るために国が定めた制度で、200床以上の病院に紹介状をお持ちでない初診患者様から、初診のほかに各病院が定めた金額を徴収する制度です。

 

【初診時保険外併用療養費(選定療養費)を負担いただく例】

他の保険医療機関などからの紹介状をお持ちではなく、初診で受診される方
当院を受診した事があっても、既にその病気が治癒した後に再び受診される場合
又は同じ病気で継続的に受診がなく、前回来院から期間が空いて医師が医学的に初診と判断した場合
今回の受診が今までの診療と同一の病名、同一症状であっても、患者様が任意に診療を中止して1ヶ月以上経過した後、受診される場合
当院を受診され、傷病が治癒もしくは終了し、その後、新たに発生した傷病のために受診した場合
(最終来院日より1ヶ月以内でも、前回受診病名によって初診の取り扱いになる場合があります)

 

【初診時保険外併用療養費(選定療養費)が免除される例】

他の医療機関から紹介状(診療情報提供書)をご持参された方
(接骨院・整骨院からの紹介状は対象外)
慢性疾患等で現在継続して受診されている方
緊急の場合(救急車での搬送、時間外・夜間・休日の救急診療等)
国・地方自治体の公費負担医療制度を受給されている方
(公費であっても後期高齢者医療制度、乳幼児医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度等はご負担が発生いたします)
生活保護による医療扶助の対象になっている方
当院の別の診療科に継続通院されている方(歯科口腔外科は別負担)
当院で受けた人間ドック・健診等で再検査をすすめられた方
労働災害 ・ 公務災害の方 ・ 6歳未満の患者様

 

◆ ぜひ、紹介状(診療情報提供書)をお持ちください ◆

▲このページの先頭に戻る