特定看護師とは、5年以上の実務経験を有する看護師がその専門性をさらに発展させるために、病態の変化や疾患を包括的にアセスメントする能力や、治療を理解し安全に医療看護を提供する能力を研修で強化し、特定行為に係る看護師の研修制度を修了することで、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正など)を行うことの出来る看護師です。
厚生労働省は今後の医療を支えるため、2015年秋「特定行為に係る看護師の研修制度」をスタートさせました。今後、ますます加速する高齢社会での医療の質を維持するためのキーパソンとして活躍が期待される“特定看護師”が誕生しました。これにより、従来の看護師よりも幅広い医療行為が行えることで、ハイレベルな技術とより患者様に即した看護の提供が行えます。
※特定行為とは「高度な知識と技能が特に必要とされる21区分38行為であり、医師が看護師への指示内容を事前に作成し指示書をもとに行えるという制度。
厚生労働省令第33号(平成27年3月13日)
特定行為に係る看護師の研修制度について
2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図るため、看護師が医師又は歯科医師の判断を待たずに一定の診療の補助などが行えるよう、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的とし2015年10月1日に施行された制度です。
◆参考
「厚労省HP」特定行為に係る看護師の研修制度
「日本看護協会HP」
特定行為2区分3行為
特定行為区分1 : 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 |
「協働と統一して実践できる体制を目指して」
わが国では、少子高齢社会が加速しています。そのため、様々な病気を抱えながら日常生活をする患者様が増えています。なかでも糖尿病が強く疑われる方は約1,000万人と推計され、増加の一途をたどっています。 |
特定行為3区分5行為 特定行為区分1 : 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 特定行為 : ①持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 ②脱水症状に対する輸液による補正 特定行為区分2 : 創傷管理関連 特定行為 : ①褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ②創傷に対する陰圧閉鎖療法 特定行為区分3 : 創部ドレーン管理関連 特定行為 : ①創部ドレーンの除去 |
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「安全で安心できる療養生活の継続を支援することを目指して」 皮膚・排泄ケア特定認定看護師は、急性期を含む医療機関から在宅などの様々な場において褥瘡やその他の慢性創傷が発生した患者に対し、高度な創傷管理の早期介入で重症化を予防していきます。特に在宅や外来では日常的に医療が必要な患者に対し、重症褥瘡などの創傷管理、水分出納、栄養管理やろう孔管理の提供を手順書による医師の指示の下、病態を確認、判断し必要時には特定行為を行うことで、安全で安心できる療養生活が継続できるよう支援していきます。
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