公益財団法人山梨厚生会
役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人山梨厚生会(以下「この法人」という。)定款第14条及び第30条第2項に基づき役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13号で定める報酬その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 この法人は、役員及び評議員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員の報酬は毎月定額とし、この支給月額は、役員一人当り30,000円の範囲内において、評議員会において決定する。
3 理事であって、この法人が開設又は運営する施設における職制上の地位を兼ねる者については、職員に対する給与規程に基づいて支給されるものに限り、この規程による報酬は支給しないものとする。
4 評議員の報酬は、定款第14条第1項に定める年間支給限度額の範囲内において毎月定額を支給するものとし、評議員一人当りの支給月額については第2項の定めに準ずる。
(報酬等の支給方法)
第4条 報酬等は、原則として職員給与の支給日に支給するものとする。
2 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。但し、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令に基づき控除すべき金額がある場合は、その金額を控除して支
給するものとする。
4 第3条の支給月額は、原則として前項による控除前の金額により決定するものとする。
5 月の途中における役員等の就退任の場合には、当該役員等について定められている支給月額を全額支給するものとし、日割計算は行わない。
(費用の弁償)
第5条 この法人は、役員等がその職務を遂行するために要する費用を弁償することができる。
2 費用の弁償の額は実費とし、役員等は証拠書類を添付して請求しなければならない。
3 費用の弁償の請求があったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。但し、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第7条 この規程の実施に必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。