公益財団法人山梨厚生会定款
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人山梨厚生会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山梨県山梨市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域において保健医療、介護、福祉が緊密に連携した社会厚生事業を行うとともに、併せて職域における労働安全衛生を推進し、以て地域及び職域における健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)病院及び診療所の経営
(2)地方自治法に基づく指定管理者として行う公的医療機関の管理運営
(3)地域、職域、学校の各分野における健康診断、保健指導、作業環境測定等疾病の予防及び健康の保持増進のための諸活動
(4)訪問看護、通所介護、居宅介護支援等介護及び介護予防に関する事業
(5)共同生活援助、就労支援等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉事業
(6)その他この会の目的を達成するために必要な事業
(財産の種別)
第5条 この法人の財産を分けて、基本財産及び普通財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 普通財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の管理及び処分)
第6条 基本財産はこの法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の定めるところにより報告又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(評議員の定数)
第11条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
その額は、毎年総額3,000,000円を超えないものとする。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬に関する規程による。
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)理事及び監事の報酬等の額並びに報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の帰属の決定
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第19条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、出席評議員のなかから互選により選任する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者のなかから得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
3 前2項の定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は、法令の定めるところによる。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事のなかから選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対しては、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬に関する規程による。
(理事会の設置)
第31条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借入金
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第33条 理事会は、定時理事会として、毎事業年度開始前の3月及び毎事業年度終了後3箇月以内の年2回開催するほか、臨時理事会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、出席理事のなかから互選により議長を選任する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第37条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものと
みなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条第3項に規定する報告については適用しない。
3 前2項の定めるもののほか、理事会の決議及び報告の省略に関する事項は、法令の定めるところによる。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条で定める軽微な変更を除き、行政庁の認
定を受けなければならない。
(解散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第42条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 | ①有泉憲史 | |
②千葉成宏 | ||
③鈴木三郎 | ||
④石田茂男 | ||
⑤三枝裕子 | ||
⑥原 孝彦 | ||
⑦鈴木 桂 | ||
監事 | ①志村 進 | |
②小林憲次郎 |
4 この法人の最初の理事長は 有泉憲史 とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
①鮎澤宗博 | ||
②廣瀬義一 | ||
③中村 猛 | ||
④伊藤 功 | ||
⑤大島登雄 | ||
⑥日原健次 | ||
⑦長坂敏史 |