○定期健康診断(労働安全衛生規則44条)
企業が1年以内毎に1回、労働者に対して定期的に行わなければならない健康診断です。
○雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)
企業が労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断です。
○特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則45条)
深夜業などの特定業務(安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務)に従事する労働者に対して、企業が当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内毎に1回、定期的に行わなければならない健康診断です。(特定化学物質のエチレンオキシド・ホルムアルデヒド業務従事者も同様)
○海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)
企業が労働者を6ヶ月以上海外に派遣する時、また6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ国内業務に就かせる時、行わなければならない健康診断です。
健診内容 | |
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定期健康診断 (安衛則44条) |
既往歴及び業務歴の調査 自覚症状及び他覚症状の有無の調査(医師の診察) 身長(※1)、体重、BMI、腹囲(※2)、視力及び聴力(※3)の検査 胸部エックス線検査(※4)及び喀痰検査(※5) 血圧の測定 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 心電図検査(※6)(安静時標準12誘導心電図) 貧血検査(※7)(赤血球数、血色素量) 肝機能検査(※8)(GOT、GTP、γ-GTP) 血中脂質検査(※9)(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪) 血糖検査(※10)(空腹時血糖又はHbA1c) (※3以外の※1~10は年齢や医師の判断により省略可能) |
雇入時の健康診断 (安衛則43条) |
定期健康診断と同様(全項目実施) |
特定業務従事者 (安衛則45条) |
定期健康診断と同様(※1~10は年齢や医師の判断により年1回は省略可能) |
海外派遣労働者の健康診断 (安衛則45条の2) |
定期健康診断と同様 (※1、2、5は年齢や医師の判断により省略可能) |
腹部画像検査(※11)(胃部エックス線検査、腹部超音波検査) 血中の尿酸の量の検査(※12) B型肝炎ウイルス抗体検査(※13) ABO式及びRh式の血液型検査(※14)(派遣前に限る) 糞便塗抹検査(※15)(帰国時に限る) (※11~15は医師が必要と判断したときに実施) |