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働く人の健康診断

○定期健康診断(労働安全衛生規則44条)

企業が1年以内毎に1回、労働者に対して定期的に行わなければならない健康診断です。

 

○雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)

企業が労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断です。

 

○特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則45条)

深夜業などの特定業務(安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務)に従事する労働者に対して、企業が当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内毎に1回、定期的に行わなければならない健康診断です。(特定化学物質のエチレンオキシド・ホルムアルデヒド業務従事者も同様)

 

○海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)

企業が労働者を6ヶ月以上海外に派遣する時、また6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ国内業務に就かせる時、行わなければならない健康診断です。

 

 

健診内容
定期健康診断
(安衛則44条)
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の調査(医師の診察)
身長(※1)、体重、BMI、腹囲(※2)、視力及び聴力(※3)の検査
胸部エックス線検査(※4)及び喀痰検査(※5)
血圧の測定
尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
心電図検査(※6)(安静時標準12誘導心電図)
貧血検査(※7)(赤血球数、血色素量)
肝機能検査(※8)(GOT、GTP、γ-GTP)
血中脂質検査(※9)(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
血糖検査(※10)(空腹時血糖又はHbA1c)
(※3以外の※1~10は年齢や医師の判断により省略可能)
雇入時の健康診断
(安衛則43条)
定期健康診断と同様(全項目実施)
特定業務従事者
(安衛則45条)
定期健康診断と同様(※1~10は年齢や医師の判断により年1回は省略可能)
海外派遣労働者の健康診断
(安衛則45条の2)
定期健康診断と同様
(※1、2、5は年齢や医師の判断により省略可能)
腹部画像検査(※11)(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
血中の尿酸の量の検査(※12)
B型肝炎ウイルス抗体検査(※13)
ABO式及びRh式の血液型検査(※14)(派遣前に限る)
糞便塗抹検査(※15)(帰国時に限る)
(※11~15は医師が必要と判断したときに実施)

 

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