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特殊健康診断

有害物質や有害エネルギ-の生体への影響の程度を把握して、適切な管理を行うことにより職業性疾病を予防することが可能になります。健診の時期は雇入れ時、配置替え時、その後は定期的に以下に示された時期です。

 

◎法令に基づく健康診断

(労働安全衛生法第66条に基づき事業者に義務付けられているもの)

電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則) 6ヶ月に一回
有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則) 6ヶ月に一回
鉛健康診断(鉛中毒予防規則) 6ヶ月に一回
特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則) 1年または6ヶ月ごとに一回
じん肺健康診断(じん肺法) 6ヶ月に一回
石綿健康診断(石綿障害予防規則) 6ヶ月に一回

 

◎行政指導による健康診断

○VDT作業健康診断

○振動障害健康診断

○騒音健康診断

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