(安衛則 第44条)
労働者に対し事業主が1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
○既往歴及び業務歴の調査
○自覚症状及び他覚症状の有無
○身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力
○胸部エックス線検査
○血圧の測定
○尿検査
○血液検査
・貧血検査
・血中脂質検査
・肝機能検査
・血糖検査
○心電図検査
35歳と40歳以上の方以外は、医師が必要でないと認める場合に省略できる項目があります。
※身長(20歳以上の場合)
※腹囲
※血液検査
※心電図検査
35歳以上の方を対象とした内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した健診です。安衛則の定期健康診断と高齢者医療確保法の特定健康診査を併せた健診です。
○質問票
○既往歴および業務歴の調査
○自覚症状および他覚症状の有無
○身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力
○胸部エックス線検査
○血圧の測定
○尿検査
○血液検査
・貧血検査
・血中脂質検査
・肝機能検査
・血糖検査
○心電図検査
上記の健康診断内容は規則に準じた内容のみとなっております。
さらに検査項目を加えることで、生活習慣病の予防に大切な情報をより広く把握することができます。追加検査をご希望の方は事前にご相談ください。
個人票のダウンロードはこちらです → 健康診断個人票