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(安衛則 第43条)労働者を雇い入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
入社時の健康状態を把握することにより、適正配置や健康管理の重要な指針となります。健康診断項目の省略はできません。
○既往歴及び業務歴の調査
○自覚症状及び他覚症状の有無の検査
○身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力の検査
○胸部エックス線検査
○血圧の測定
○血液検査
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
○尿検査
○心電図検査